IT導入補助金の各種ご質問について
IT導入補助金に関して、お客様からいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめましたので、ご覧になりたいQ&Aをクリックしてご確認ください。
- 一部ご質問はIT導入支援事業者(ビズライフサポート)で申請いただく際の回答となります。
- IT導入補助金2025に関するご質問は随時追記してまいります。
IT導入補助金に関して
IT導入支援事業者の選定
IT導入補助金の申請にはIT導入支援事業者の支援が必要となります。
IT導入支援事業者とは、サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局よりIT導入支援事業者として採択された事業者を指します。
弊社(ビズライフサポート)は、弥生の開発パートナーであり、IT導入支援事業者となります。
ITツールの選択
インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトのうち1機能以上を有するソフトウェア製品(ITツール)が機能要件となっております。
弊社では、インボイス対応の弥生販売・弥生会計各種製品の申請対応が可能で、設定やデータ移行等の導入支援から在庫管理やネットショップ連携等の弥生連動ツールも申請対象となります。
また、導入ソフトウェア製品を利用する上で必要なパソコンやタブレット等のハードウェア購入も補助対象となります。
gBizIDプライムアカウントの取得
gBizID(GビズID)は、一つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインできる法人・個人事業主向けの共通認証システムで、IT導入補助金の申請に必要となります。
gBizIDには、「gBizIDプライム」「gBizIDメンバー」「gBizIDエントリー」という3種類のアカウントがありますが、IT導入補助金には「gBizIDプライム」のアカウントが必要となります。
SECURITY ACTIONの取得
SECURITY ACTIONとは、中小企業・小規模事業者・個人事業主等が情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度で、「一つ星」または「二つ星」を宣言することが要件です。
IT導入補助金の交付申請作成時に宣言済みのアカウントIDの入力が必要になります。
各種申請必要書類
IT導入補助金申請には、法人は会社の謄本と納税証明書、個人は本人確認書類と確定申告書控などが必要になります。詳しくは下記をご確認ください。
法人
- 実在証明書
(履歴事項全部証明書[法務局の窓口等で発行から交付申請期限まで3か月以内]) - 事業実態確認書類(事業継続確認書類)
(納税証明書<その1またはその2>[税務署の窓口で発行された直近に納税された法人税の証明書])
個人事業主
- 本人確認書類
(運転免許証[有効期限内]・運転経歴証明書・住民票[発行から交付申請期限まで3か月以内]のいずれか) - 事業実態確認書類1(事業継続確認書類)
(納税証明書<その1またはその2>[税務署で発行された直近に納税された所得税の証明書]) - 事業実態確認書類2(事業継続確認書類)
(確定申告書Bの控え[税務署が受領した直近分の確定申告書の控え])(令和6年分)
まず、専用フォームよりお客様情報と申請要件(ソフトウェアや設定支援の有無など)をお送りください。
申込内容により別途お打合せが必要な場合は、オンライン(ZOOM等)または訪問にてお打合せをさせていただきます。
その後、弊社より内容に沿って御見積書をお送りさせていただきます。
御見積をご確認後、内容に合意いただければIT導入補助金の申請手続を進めさせていただきます。
- IT導入補助金の交付決定までの御見積依頼や申請等による費用は発生いたしません。
- 申請マイページ作成時に「gBizIDプライム」が必要となりますので、事前の取得をお願いいたします。
IT導入補助金の申請が交付決定(採択)されたら「契約」・「ITツールの発注」・「支払い」を行い、補助事業(ITツール導入等)を開始します。
補助事業が終了したら、ITツール導入等を証明できる「発注書」・「契約書」・「納品書」・「支払い明細」・「ソフトウェアの画面撮影」などの証明書類を添付し、事業実績報告書をオンライン上で作成します。
その後、事業実績報告書を補助事業者(中小企業・小規模事業者等)とIT導入支援事業者が確認を行った後、補助事業者がIT導入補助金事務局に提出します。
提出書類に不備が無ければ、IT導入補助金事務局にて補助金額が確定して交付されます。
- 交付決定前に行われた発注や契約などは補助対象外となります。
補助金申請者(中小企業・小規模事業者等)は、IT導入補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで申請することが必要要件となります。
また、補助金を申請するITツール(ソフトウェア、サービス等)は、事前にIT導入支援事業者が事務局の審査を受け、事務局HPに公開(登録)されているものが対象となります。
申請手数料や成功報酬等のIT導入補助金以外での費用は発生いたしませんが、申請には一律に導入コンサルティングが含まれます。
導入コンサルティングはITツールとして登録されておりますので、補助金の対象となります。
また、IT導入補助金の交付決定(採択の合否)までの御見積依頼や申請等による費用は一切発生いたしません。
- 補助金の交付決定(採択)後から契約開始前に申請を破棄した場合、導入コンサルティングと同等の費用が発生致します。
IT導入補助金の申請(事務局への提出)が完了している場合は、交付決定日(採択の合否)まで申請破棄は原則できません。
また、交付決定(採択の合否)までの御見積依頼や申請等による費用は一切発生いたしませんが、交付決定後から契約開始前に申請を破棄した場合は、導入コンサルティングと同等の費用が発生致します。
(不採択の場合、費用の発生はございません)
補助事業(ITツール導入等)が完了して事業実績報告を行った後に、IT導入補助金事務局にて補助金額が確定して交付されます。
その為、御見積時の全額費用(補助金適用前)をお支払いいただく必要がございます。
個人事業主で申請の場合は、下記の必要書類の3種類とgBizID(プライム)取得が申請に必要となります。
- 本人確認書類
(運転免許証[有効期限内]・運転経歴証明書・住民票[発行から交付申請期限まで3か月以内]のいずれか) - 事業実態確認書類1(事業継続確認書類)
(納税証明書<その1またはその2>[税務署で発行された直近に納税された所得税の証明書]) - 事業実態確認書類2(事業継続確認書類)
(確定申告書Bの控え[税務署が受領した直近分の確定申告書の控え])(令和6年分)
「事業実態確認書類(事業継続確認書類)」は、直近での確定申告と所得税の納付を行った場合に税務署で取得することが出来ますので、詳しくは税務署へご確認ください。
IT導入補助金の申請には「本人確認書類」と「事業実態確認書類(事業継続確認書類)」が必要となりますので、まずは書類を取得できるか各行政へご確認ください。
また、直近で法人成りの場合は個人事業主として書類を揃えての申請する事も可能です。
「ソフトウェア」「ハードウェア」ともに補助金交付決定前の購入は申請対象外です。
補助金交付決定後にIT導入支援事業者からの導入が補助対象の条件となります。
ソフトウェアのみでも申請は可能ですが、弊社での申請には一律に導入コンサルティングが含まれます。
詳しい費用は専用フォームよりお問い合わせください。
- 概算ご希望の場合でも専用お問合せフォームの入力が必要となります。
- IT導入補助金の交付決定までの御見積依頼や申請等による費用は発生いたしません。
ITツール(ソフトウェア購入費・導入支援関連費等)の申請内容により費用が変動する為、まずは専用フォームよりお問い合わせください。
- お電話でお問い合わせいただいた場合でも概算をお伝えする事ができませんので、専用フォームからお問い合わせください。
IT導入補助金2025事務局HPにて各申請枠別に「申請数」及び「交付決定数」の総数が掲載されております。
下記はIT導入補助金2024インボイス枠(インボイス対応類型)の「申請数」及び「交付決定数」の総数であり、弊社での「申請数」及び「交付決定数」ではございません。
IT導入補助金2024 公募枠 | 申請数 | 交付決定数 | 採択率 |
---|---|---|---|
第1次締切分 | 1,607 | 1,531 | 95.27% |
第2次締切分 | 1,548 | 1,457 | 94.12% |
第3次締切分 | 2,061 | 1,944 | 94.32% |
第4次締切分 | 2,061 | 1,957 | 94.95% |
第5次締切分 | 2,830 | 2,666 | 94.20% |
第6次締切分 | 2,196 | 2,076 | 94.53% |
第7次締切分 | 3,151 | 2,924 | 92.79% |
第8次締切分 | 2,408 | 2,269 | 94.22% |
第9次締切分 | 2,978 | 2,766 | 92.88% |
第10次締切分 | 3,797 | 3,567 | 93.94% |
第11次締切分 | 10,043 | 9,036 | 89.97% |
第12次締切分(追加公募) | 11,714 | 1,245 | 10.63% |
- 上記はインボイス枠(インボイス対応類型)の総数となり、弊社での「申請数」及び「交付決定数」ではありません。
導入するITツールがインボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」の機能を1機能以上有するソフトウェアの場合は、(下限なし)~50万円以下まで小規模事業者が「補助率:4/5」、中小企業は「補助率3/4」となります。
導入するITツールが「会計」・「受発注」・「決済」の機能を2機能以上有するソフトウェア※の場合は、50万円超~350万円以下で「補助率2/3」となります。
- 「会計と会計」など同じ機能有するソフトウェアを2つ導入した場合は、1機能しか有していない為、適応されません。
補助対象者 | 補助率 | |
---|---|---|
50万円以下まで | 50万円~350万円 | |
小規模事業者 | 4/5 | 2/3 |
中小企業 | 3/4 | 2/3 |
また、2機能以上有する場合は補助額の計算方法が、補助額50万円までとそれ以降で補助率が違う為、詳しくは補助金シミュレーターをご確認ください。
下記がインボイス枠(インボイス対応類型)の補助対象となります。
ソフトウェア 【必須】 | インボイス制度に対応した会計・受発注・決済の機能を有するソフトウェア |
---|---|
オプション |
|
役務 |
|
ハードウェア | パソコン・タブレット・プリンター・スキャナ・複合機 POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機 |
- IT導入支援事業者が提供するあらかじめIT導入補助金事務局に登録されたITツール(ソフトウェア購入費・導入関連費等)が補助対象になります。
弥生製品と同時に申請することで、下記の各種弥生連動ツールもIT導入補助金の対象になりますので、詳しくはお問い合わせにてご相談ください。
また、下記以外の必要な連動ツールやご要望があればお気軽にご相談ください。
弊社でのお取り扱いは、弥生会計・弥生販売の下記各種(スタンダードやプロフェッション等)とおります。
- IT導入支援事業者が提供するあらかじめIT導入補助金事務局に登録されたITツール(ソフトウェア購入費・導入関連費等)が補助対象になります。
IT導入支援事業者が提供するあらかじめIT導入補助金事務局に登録されたITツール(ソフトウェア購入費・導入関連費等)が補助対象となる為、弊社が登録完了していない外部アプリケーションは基本的には申請できません。
ただし、弊社にて導入実績がある場合はITツール登録が可能な為、ご要望がある場合はお問い合わせにてご相談ください。
リースは補助対象外となります。
IT導入補助金では他の助成金・補助金と併用しての申請は出来ません。
ただし、補助対象となる事業内容が重複しない場合や、採択後のみ申請が可能な補助金等もございますので、詳しくは各自治体や助成金・補助金の事務局にご確認ください。
支社や支店・営業所や工場単位からの個別申請は受け付けられません。
1法人・1個人事業主につき1度のみの採択となります。
同一申請枠では、募集期間中で不採択となっている又は辞退等で交付決定後から実績報告期限までに申請を取下げを行っている場合は、交付決定(採択)されるまでは再申請が可能です。
また、通常枠やインボイス枠など申請枠が別の場合は、申請が可能です。
同一事業者が行う申請は、同じ年度内に同じ申請枠で申請する場合は1回のみ※ですが、下記の場合は再度申請が可能となります。
- 前回とは別の申請枠(通常枠・インボイス枠など)で申請する。
- 前回の交付決定したIT導入補助金(交付決定日)から12ヵ月以上経過している。
ただし、過去にIT導入補助金で交付決定を受けている場合は、一定の条件にて減点措置を講じられることがあります。
申請をお考えの場合にはお問い合わせにてまずはご相談ください。
- 不採択または採択(交付決定)後の実績報告期限までに申請破棄した場合は、同一申請枠での再申請は可能となります。
交付決定から事業実施期間までに実績報告が完了していない場合、完了した場合と同じ扱いとなる為、同じ年度内に同じ申請枠で申請する事が出来ません。
実績報告期限までに申請破棄手続きを行った場合は、同一申請枠での再申請は可能となります。
IT導入補助金の申請はオンラインで行う為、全国どこでも対応いたします。
弊社で対応可能な申請区分はインボイス枠(インボイス対応類型)となります。
■インボイス枠(インボイス対応類型)とは
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトの経費の一部を補助することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
小規模事業者の定義は法律や制度によって範囲が異なる場合がございます。
下記掲載の定義はIT導入補助金2025事務局のものになります。
業種分類 | 常時使用する従業員数※1 |
---|---|
商業※2・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下の会社及び個人事業主 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
製造業その他 | 20人以下の会社及び個人事業主 |
- 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。
また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。 - 「商業」とは、卸売業・小売業を指します。
小規模事業者にて交付申請して採択された場合、実績報告時に指定様式「従業員一覧」の提出が必要となります。
交付決定後から補助事業の完了までに小規模事業者の定義から外れた場合、申請額が50万円以下については補助率が「4/5」から「3/4」へ変更となります。
補助事業終了後、インボイス制度への対応状況及びITツールを継続的に活用していることを証する書類等を効果報告期間内に報告する必要があります。
以下に該当する場合は、辞退の手続きを行う必要があり、交付規程に基づき交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合があります。
- IT導入補助金にて導入したITツールを解約・利用停止した場合
- 廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合
- 複数のITツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合であっても、実施している補助事業の辞退とみなされます。
- 返還が必要となる場合、交付規程に基づき、補助金受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要があります。また、納付が遅れた場合には延滞金が発生いたします。
IT導入補助金の申請要件として「IT導入補助金2025においてIT導入支援事業者(構成員を含む)に登録されている事業者又は登録を行おうとする事業者」は対象外になっておりますので、申請を行うことはできません。
また、下記の場合も申請を行うことはできません。
- IT導入支援事業者の代表者及び役員が他の事業者として交付申請を行う場合
- 補助事業者の代表者及び役員が他の事業者としてIT導入支援事業者の登録申請を行う場合
- 申請年度(IT導入補助金2025)にて支援事業者登録されている場合が対象となります。
詳しくは下記の公募要領「2-1-2 申請の対象外となる事業者」をご確認下さい。
弥生製品に関して
詳しい機能や内容につきましては、弥生カスタマーサービスまたは弥生公式HPの機能比較にてご確認ください。
■弥生株式会社カスタマーセンター
050-3388-1000(IP電話)
受付時間:9:30~12:00/13:00~17:30(土・日・祝日、および弥生規定休業日を除く)
申請には新規購入してITツールを導入する必要がございます。
ただし、ご利用プランやご要望内容によってはご提案できる場合がございますので、まずは弥生のバージョンとご要望等を記載して専用フォームよりお問い合わせください。
申請には新規購入してITツールを導入する必要がございます。
その為、弊社ではバージョンアップでの申請は受付けておりません。
- IT導入支援事業者が提供するあらかじめIT導入補助金事務局に登録されたITツール(ソフトウェア購入費・導入関連費等)が補助対象になります。
ソフトウェアのみでも申請は可能ですが、弊社での申請には一律に導入コンサルティングが含まれます。
詳しい費用は専用フォームよりお問い合わせください。
- 概算ご希望の場合でも専用お問合せフォームの入力が必要となります。
- IT導入補助金の交付決定までの御見積依頼や申請等による費用は発生いたしません。
弊社では申請対応しておりません。
インボイス枠(インボイス対応類型)はインボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としており、インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」を有するソフトウェアを導入する場合に補助の対象となります。
- インボイス枠(インボイス対応類型)以外での申請枠では申請可能になりますが、弊社では受付けておりません。
弊社では申請対応しておりません。
現在、やよいの青色申告オンライン(セルフプラン)を2026年3月15日(日)※までのお申し込みで初年度無償キャンペーンを実施しておりますので、詳しくは弥生公式サイトをご確認ください。
- 上記の期間は予告なく変更・終了する場合がありますので、最新の情報は弥生公式サイトをご確認ください。
弊社では申請対応しておりません。
現在、弥生会計オンラインを2025年4月7日(月)※までのお申し込みで初年度無償キャンペーンを実施しておりますので、詳しくは弥生公式サイトをご確認ください。
- 上記の期間は予告なく変更・終了する場合がありますので、最新の情報は弥生公式サイトをご確認ください。
オンラインはクラウドサービスとなりソフトのインストールなどが必要ありません。
ネットワークは弥生会計を複数人(3ライセンス以上)で同時利用が可能となります。
また、ネットワーク版の導入にはサーバーを利用したネットワーク環境を構築する必要があります。
ハードウェアとして補助申請が可能です。(補助率1/2以内、補助上限額10万円)
詳しくはお問い合わせください。
弊社提供のクラウドサービスにて弥生製品をクラウドご利用いただく事ができます。
また、弊社提供のクラウドサービスはIT導入補助金のITツールとして登録されている為、2年間のクラウドサービス利用料が補助対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 弥生会計オンラインはクラウドアプリとなりますが、弊社ではIT導入補助金の対応外となります。
「あんしん保守サポート」は弥生ネットワーク版以外は弥生株式会社との直接契約となり、初年度1年間無料で使える「初年度優待価格」が利用可能な為、弊社では補助申請の対象外です。
弥生ネットワーク版の場合は、1年間(年更新)が補助対象期間となります。
詳しくはお問い合わせください。
弥生会計の場合「弥生会計オンライン」ならMacでのご利用が可能です。
それ以外の場合「MacOS上でWindowsOSを起動させてご利用」する方法がございます。
詳しい内容は下記の弥生公式ページをご確認ください。
弥生製品の対応OSはWindows製品のみ※となりますので、詳しくは下記の弥生公式ページをご確認ください。
- 一部Windows製品以外でもご利用が可能です。詳しくは弥生公式ページをご確認ください。
- Microsoft社のサポートが切れているWindowsのバージョンは、システム要件外となります。
ハードウェアに関して
弊社で申請が可能な「インボイス枠(インボイス対応類型)」はインボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することを目的としており、インボイス制度に対応した「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するソフトウェアの導入が必要となる為、パソコンやタブレットなどのハードウェアのみの申請は出来ません。
また、ハードウェアを補助対象として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであることが必須です。
下記がハードウェアの補助対象となります。
ただし、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであることが必須です。
補助対象 | 補助率 | 補助額 |
---|---|---|
パソコン・タブレット・プリンター・スキャナ・複合機 | 1/2以内 | 10万円以下 |
POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機 | 1/2以内 | 20万円以下 |
- 導入ハードウェア対象機器の付属品(増設パーツや入力機器等)なども補助対象となります。
- 価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないこと。また、中古品は補助対象外となります。
- 交付決定後であっても、事務局の審査・確認等により価格や使用用途等について疑義が生じ、事務局が不適切と判断した場合は、補助対象外となる可能性があります。
パソコンなど導入ハードウェア対象機器の付属品(増設パーツや入力機器等)と併せて購入する場合は対象になります。
詳しくはお問い合わせください。
申請枠「インボイス枠(インボイス対応類型)」では、ハードウェアを補助対象として申請する場合、そのハードウェアが導入予定のソフトウェア使用に資するものであることが必須要件です。
弊社にて申請可能な弥生製品の対応OSはWindows製品のみとなりますので、パソコンもWindows製品のみの取り扱いとなります。
ただし、弊社提供の弥生連動システムを導入する場合は補助対象となる可能性がございますので、詳しくはお問い合わせください。
御見積・補助金申請から交付決定まで約1~2ヶ月掛かり、交付決定後にご契約・製品発注となりますので、御見積はご希望と同型スペックで算出させていただきます。
その為、御見積時点では具体的な納品機種名などはお答えする事ができません。
御見積・補助金申請から交付決定まで約1~2ヶ月掛かり、交付決定後にご契約・製品発注となります。
特定の機種をご指定いただいても、交付決定後(約1~2ヶ月)に同機種を納品出来ない可能性がございますのでご希望に添えない場合がございます。
申し訳ございません。
弊社指定とさせていただいておりますが、ご希望がある場合はお問い合わせください。
専用フォームよりご希望スペック(メモリーやSSD容量等)や使用目的を記載いただけますと内容に合わせて選定させていただきます。
申し訳ございません、弊社では対応できません。
御見積・補助金申請から交付決定まで約1~2ヶ月掛かり、交付決定後にご契約・製品発注となりますので、交付決定後に同機種を納品出来ない可能性がある為、購入店舗やオンラインショップご指定はお受けできません。
また、価格については経済合理性があり、市場価格を逸脱していないことが要件となっておりますので、セールス品または中古品は補助対象外となります。
交付決定後から契約開始前であれば申請時点での金額より同額または減額の範囲で有れば対応が可能です。(増額は不可)
また、ハードウェア購入の取り止めする事も可能です。
IT導入補助金を利用した場合は、導入ハードウェアも実績報告が必要になります。
事業実績報告書では、導入ハードウェアの本体全体の写真撮影が必要となり、パソコン導入の場合はITツールを表示しての全体撮影をする必要があります。
【注意事項】 現在、情勢の変化に伴い部品価格の高騰等で、ハードウェアの価格が上昇しております。
御見積時から正式に申請依頼いただくまでに期間が空いてしまいますと、ご提示した金額またはご希望スペックでの提供ができない場合がございます。
その際は、再度御見積させていただきますが、早めの申請依頼をお願いいたします。